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法律コラム
開示請求とは?
請求の流れ・要件を解説
開示請求とは、読んで字のごとく情報の開示を求める手続きのこと。
公文書や他者の個人情報など、一般の人は閲覧できないよう保護されている情報について、その情報の所有者に問い合わせることをいいます。
今回は、その中でもプロバイダ責任制限法で定められている「発信者情報開示請求」について解説していきます。
発信者情報開示請求を行うための手続方法や費用、かかる時間について知っていきましょう。
開示請求とは
発信者情報開示請求とは、権利侵害をする書き込みがあったサイトやプロバイダに対し、その書き込みをした発信者の個人情報を開示するように求めることです。
サイト管理者に開示請求を行い、発信者のIPアドレスや氏名・住所を入手することで、権利侵害をした相手に対して損害賠償請求等ができるようになります。
この権利は、プロバイダ責任制限法により、権利侵害の被害者に対して認められています。
「送信防止措置請求」との違い
プロバイダ責任制限法で権利侵害の被害者に認められている権利は、開示請求の他に「送信防止措置請求」があります。
送信防止措置請求とは、権利侵害をしている投稿が閲覧できない状態にするよう求めることです。すなわち、サイト管理者等への投稿の削除依頼です。
多くのサイトでは独自に削除依頼のガイドラインを定めていますが、それに沿った請求では受理されないことがあります。そこで、より強制力の高い手続きとして送信防止措置請求があります。
送信防止措置請求は、投稿の削除を求めるものなので、開示請求のように発信者の個人情報は開示されません。
発信者情報開示ができるケース
発信者情報開示ができるのは、以下の4つの要件を満たしている場合です。
・特定電気通信による情報の流通
・自己の権利を侵害されたとする者による請求
・権利が侵害されたことが明らかである
・正当な理由がある
特定電気通信による情報の流通
「特定電気通信」は、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」と定義されています。つまり、インターネット上のウェブサイトで行う、誰もが閲覧可能な情報発信のことです。
自己の権利を侵害されたとする者による請求
「自己の権利を侵害されたとする者」とは、名誉権・プライバシー権・著作権といった権利の侵害を受けた被害者のことで、個人に限らず法人や社団も含まれます。
権利が侵害されたことが明らかである
「権利が侵害されたことが明らかである」とは、権利侵害の事実があり、さらに違法性阻却事由がないことです。すなわち、情報を開示される発信者側のプライバシーや表現の自由の観点から、相手を特定して諸々の要件を満たすことで初めて情報開示が可能になります。立証責任が請求者側に転換されています。
正当な理由がある
「正当な理由」とは、開示された個人情報を用いて訴訟を起こすなど、相手の個人情報を知ることについて法的に正当化できるだけの必要な理由があることです。
単なる興味や私的制裁のためには、開示請求はできないことになっています。
開示はあくまで「任意」
発信者情報の開示は、任意開示の請求と、裁判手続による請求の2つの方法で請求できます。
任意開示は、裁判所を通さず行うことができるので手間もコストも少なく済みますが、あくまでも相手の判断に頼った「任意」の開示です。
サイト管理者やプロバイダにとっては、発信者はあくまで「お客様」であるため、任意開示に素直に応じない場合も少なからずあります。
そのため、一般的には裁判を通じて請求手続をするケースが多くなっています。
開示請求の流れ
それでは、開示請求をする場合の流れを解説していきます。
実際の手続きに入る前に、まずは開示請求が通りそうかどうか検討する必要があります。
開示請求を通すには、開示を求める法的根拠の強化や、証拠集めなど、知識がないと難しい部分も。
手続を始める前に、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
参照:https://www.vbest.jp/personal/eraserequest/procedure_flow/
①サイト管理者に発信者情報開示を請求する
開示請求は、権利侵害をする書き込みがあったサイト管理者に対して行います。
サイトの種類にもよりますが、例えばネット掲示板などユーザー登録をしないサイトの場合、サイト管理者が投稿者の氏名や住所まで把握しているわけではありません。
しかし、サイト管理者は、投稿者がサイトにアクセスした際のIPアドレスを一定期間保有しています。
そこで、まずはこのIPアドレスの開示請求をして同アドレスを入手することが、投稿者特定の第一歩になります。
IPアドレスの開示請求は、裁判手続を通す場合、仮処分手続で可能です。
②投稿者が利用したプロバイダを特定する
IPアドレスを入手したら、次に投稿者がサイトにアクセスした時に接続していたプロバイダを特定します。
プロバイダとは、インターネット通信を提供している事業者のことです。
プロバイダの特定は、「IP SEARCH」等ネット上の無料サービスで簡単に行うことができます。
IPアドレスからは、プロバイダの種類と、投稿者の最寄りのルータの位置が特定できます。
③プロバイダに発信者の情報を開示させる
プロバイダは、契約者の氏名や住所など詳細な個人情報を保有しています。
そこで今度はプロバイダを相手として再度開示請求を行うことで、投稿者の具体的な情報が手に入るのです。
プロバイダへの発信者情報開示請求は、仮処分申立てではなく本訴の訴訟提起を行う必要があります。
④投稿者を特定する
裁判手続で請求を認める判決が出た場合、発信者の詳細な個人情報が開示され、投稿者が特定できます。
開示請求によって入手できるのは、投稿者の以下の情報です。
・氏名
・住所
・メールアドレス
・発信者のIPアドレス/IPアドレスと組み合わされたポート番号
・携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号
・SIMカード識別番号
・発信時間(タイムスタンプ)
開示請求に必要なものは?
開示請求に必要な費用や時間、書類の書き方について解説します。
開示請求にかかる費用
開示請求自体にかかる費用は、手数料の300円です。
弁護士に依頼する場合、報酬の目安は以下のようになっています。
任意開示請求:着手金5〜10万円、成功報酬10〜20万円
仮処分命令申立:着手金20〜40万円、成功報酬10〜20万円
発信者情報開示請求訴訟:着手金20〜30万円、成功報酬10〜20万円
開示請求にかかる時間
開示請求には、全行程で半年〜1年ほどかかることもあります。
サイト管理者に対する仮処分命令は1〜1.5ヶ月ほどでできますが、プロバイダへの発信者情報開示請求訴訟は審理が2〜3回あるため時間がかかります。
裁判所が抱えている事件が少なければ、審理の予定が取りやすく短期間で終わりますが、審理がなかなか行えないと長引くこともあります。
開示請求書の記載について
開示請求書のテンプレートは、「プロバイダ責任制限法 関連情報ウェブサイト(http://www.isplaw.jp)」から入手できます。
ここに、自分の氏名や住所、請求先の名称といった空欄を埋めていけば、開示請求書が完成します。
「権利が明らかに侵害されたとする理由」などの文面は自由ですが、権利侵害の事実があることを証明できる証拠を添付し、事実関係が簡潔に伝えられるようにしましょう。
また、「開示を請求する発信者情報」は選択肢から選ぶ方式になっていますが、基本的に全項目に丸をつけておけば問題ありません。
参照:https://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-12012.html
期間内に開示請求を成功させるには
発信者情報開示手続は、速やかに行う必要があります。
なぜなら、IPアドレスやタイムスタンプの保存期間は、サイト・プロバイダにもよりますが3ヶ月〜半年ほどのため、迅速に行わなければ保存期間があっという間に過ぎてしまうからです。
そして、その期間内に請求ができないと、せっかく請求が通っても、肝心の情報が残っていないということになってしまいます。
期間内にスムーズに開示請求を成功させるためには、開示請求の根拠を示す確かな証拠が必要です。
開示請求の手続や、証拠集めについては知識がないと難しい部分もありますので、早めに専門家に相談して対策を講じましょう。
まとめ
発信者情報開示請求は、ネット上の誹謗中傷など、権利侵害の被害者のためにある制度です。
自分を中傷した相手を訴えるためには、まず個人情報の特定が必要不可欠です。
IPアドレスの保存期間は短く、とてもスピード感が求められる手続なので、まずはネット上の誹謗中傷問題に強い弁護士に相談しましょう。