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法律コラム
侮辱罪とは?
具体例と告訴・慰謝料請求について解説
ネット上での誹謗中傷被害が広まる中で、「侮辱罪」も注目を集めています。
「バカ」などの根拠のない悪口も、公然と言われた場合は侮辱罪に問うことが可能です。
今回は、侮辱罪が認められる要件や刑罰、実際の事例について解説します。
侮辱を受けた場合、逆に侮辱行為をしてしまった場合の解決方法についてもお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
侮辱罪とは?
まずは、どんな行為が侮辱罪に当たるのかや、侮辱罪の告訴期間など、概要についてお伝えしていきます。
侮辱罪の構成要件
侮辱罪は、刑法231条で「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」と定義されています。
構成要件は、以下の3つです。
①公然と
②人を侮辱
③事実の摘示がない
「公然と」とは、その侮辱を不特定または多数の人が認識できる状態にすることをいいます。
例えば、ネット上に誰でも閲覧できるように書き込んだり、多数の人に言いふらす、公共の場で大声で言う、張り紙をするなどが「公然と」にあたります。
個人的なメールや、他に人がいない場所で本人を直接侮辱した場合、家族など少数の間で悪口を言った場合などには、「公然と」に当たらないため侮辱罪にはなりません。
次に「人を侮辱」とは、法的には「侮辱的価値判断を表示」することを言うとされています。
かなり解釈の幅が広いですが、「人を見下すような発言全般」と考えて問題ありません。
最後に、「事実の摘示」とは、証拠さえあればそれが本当のことだと証明できること。
それが「ない」ことが侮辱罪の要件です。
例えば「Aさんは横領をしている」は証拠があれば証明できるので「事実を摘示」していますが、「Aさんは金に汚い」だと漠然としていて証拠の示しようがありません。
他にも、「ブス」「馬鹿」「チビ」といった、証拠を示せない悪口が侮辱罪になります。
出典:e-Gov
侮辱罪の刑罰
侮辱罪の法定刑は、「拘留又は科料」と定められています。
拘留とは、「1日以上30日未満の間、刑事施設で身体を拘束される罰」。科料は「1,000円以上1万円未満の金銭を徴収される罰」です。
刑法上は非常に軽い罰ですが、刑罰ではあるので前科がつきます。
告訴期間と公訴時効
侮辱罪は、被害者からの告訴がなければ起訴することができない「親告罪」の一つです。
親告罪は犯人を知った日から6ヶ月以上経つと告訴できなくなるという、告訴期間が定められています。
また、侮辱罪の公訴時効は1年と定められているので、侮辱行為の発生から1年以内に起訴する必要があります。
名誉毀損罪との違い
侮辱罪と非常に似た犯罪に、名誉毀損罪があります。
名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、「事実を摘示」しているかどうか。
侮辱罪では、証拠の示しようがない漠然とした悪口が対象になっていますが、名誉毀損の場合は特定の事実を言いふらすことが対象となります。
例えば、先にも触れた「Aさんは横領している」や、「不倫をしている」「前科者である」「風俗嬢として働いていた」などが名誉毀損となります。
ちなみに、この「事実」は「真実」かどうかは関係なく、言いふらした内容が本当でも嘘でも名誉毀損罪です。
また、刑罰は侮辱罪より名誉毀損罪の方が重く、「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」と定められています。
これは侮辱罪?具体的な事例
それでは、具体的な事例から、侮辱罪になる/ならないボーダーラインを見ていきましょう。
侮辱罪と認められたケース
侮辱罪は刑事告訴できる犯罪ではありますが、実際に告訴された例は多くありません。
親告罪なので被害者側から告訴する必要がある上、告訴したとしても刑罰が軽いので加害者にそれほど重い責任を追わせることができないためです。
少ない例の中では、被告人が被害者に対し、自宅内ではありますが近隣住民に聞こえる大声で「ごまかし男」などと言った事案で、東京高裁が侮辱罪を認めています。
侮辱罪と認められないケース
侮辱罪は告訴事例自体が少ないので、棄却された事案も少ないです。
名古屋高裁の裁判例では、被害者が「〇〇町の皆さんに訴える」と題する書面で侮辱されたと訴えました。
しかし、その内容が具体的だったため「侮辱罪ではなく名誉毀損罪にあたる」という形で侮辱罪が認められなかったケースがあります。
侮辱罪で訴えるには
それでは、誰かから侮辱された際、侮辱罪で告訴するための方法をお伝えします。
告訴の方法
侮辱罪は刑事告訴ができます。
告訴をする場合には警察に告訴状を提出することになります。
もっとも、告訴状には、犯人の名前や住所といった個人情報を記載する必要がありますから、犯人が明らかでない場合には、まず、犯人を特定しなければなりません。
そのために、侮辱行為について、まず、警察に相談し被害届を提出して捜査によって犯人を特定してもらう、また、ネット上で受けた侮辱行為の場合は「発信者情報開示」という手続きで相手を特定するところから始める必要があります。
告訴状が受理されたら、捜査機関による捜査がなされ、その後、不起訴となるか、裁判、罪状決定という流れで進んでいきます。
侮辱罪で逮捕されるケースとは
先にもお伝えしましたが、侮辱罪はそもそも告訴されるケース自体が少ないです。
また、逮捕とは証拠隠滅や逃亡を防ぐために犯人の拘束が必要と判断された場合の手段なので、侮辱罪で訴えたからといって逮捕に到るとは限りません。
もし逃亡の恐れがあったり、犯人がストーカー化しているなど被害者に身の危険がある場合は、侮辱罪で逮捕される可能性もあります。
刑事告訴以外の解決策
先にもお伝えしましたが、侮辱罪は刑事告訴してもそれほど刑罰の厳しくない犯罪です。
犯したことに見合った責任をしっかり取らせたいという場合には、民事で解決することができます。
損害賠償請求
侮辱を受けたことで精神的なダメージを負った場合、損害賠償請求でダメージに見合った金額を請求できます。
ただし、ネット上での侮辱行為で犯人が特定できていない場合、告訴する時と同じく「発信者情報開示」の手続きなどで犯人の名前や住所を入手する必要があります。
賠償額はケースによりますが、10万円程度が相場です。
削除請求
ネット上で侮辱行為を受けた場合、その書き込みがこれ以上人目に触れないように削除請求をすることができます。
削除請求は、犯人本人またはサイト運営に行います。
もし任意削除に応じない場合には、裁判所を通じた仮処分命令で削除を要請することも可能です。
それでも削除に応じない場合には、裁判手続きで削除を要請することになります。
謝罪請求
侮辱された場合、相手にもっともしてほしい行為は「謝罪」という方も多いでしょう。
民法ではこの謝罪請求についても規定されているので、謝罪文を請求することも可能です。
また、ネット上やメディアなどで大々的に侮辱された場合には、謝罪文を公的に掲載する謝罪広告の要求もできます。
侮辱罪については弁護士に相談を
繰り返しになりますが、侮辱罪は警察に訴えても、相手に軽い刑罰しか科すことができません。
刑事罰が再発防止に役立つこともあるので、刑事告訴のメリットはゼロではありませんが、告訴するまでの証拠集めや実際の裁判には法律の知識が必要です。
一方、民事訴訟を起こす場合にも、慰謝料の算定や事務的な手続きなど法律の知識が必要な場面が多いです。
刑事・民事どちらの訴訟にするか、勝ち目はありそうかなど、侮辱行為を解決していく方法はまず弁護士に相談するのがおすすめです。
また、人に侮辱行為をしてしまい、訴えられた・損害賠償請求が来たという場合にも、個人で対応せず早急に弁護士に相談しましょう。
まとめ
侮辱罪は犯罪の中では軽微ではありますが、侮辱された人の心には大きなダメージを残します。
被害者側から告訴する必要がある親告罪で、犯人の特定や告訴にはタイムリミットがあるため、刑事責任を追及する場合には早急な対応が不可欠です。
民事で損害賠償や謝罪を請求する場合にも、対応策を考えるためにまずは弁護士に相談しましょう。