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法律コラム
「肖像権」とは?
侵害の基準と被害に遭った時の対処法
日本国憲法では、人は誰でも基本的人権として自分を守る権利が与えられています。
その一つが、自分の容姿を勝手に他人に撮影されたり、それを公表されない権利である「肖像権」。
ただし、肖像権は法律で明文化されているわけではないので、個々のケースごとに違法となるかどうかの判断が異なります。
今回は、肖像権の基本的な知識や、肖像権侵害の基準、被害にあったときの対処法について解説していきます。
肖像権とは
肖像権は、自分が写っている写真や映像に対して誰もが持っている権利です。
まずは肖像権の定義など、その概要についてお伝えしていきます。
肖像権の定義
肖像権は、「みだりに自己の容ぼう等を撮影され,これを公表されない人格的利益」と定義されています。
簡単に言うと、許可していないのに勝手に写真や映像を撮られ、またそれを公開されない権利です。
憲法13条で定められた「幸福追求権」を根拠とする基本的人権のひとつして認められています。
写真を撮られたり転載されることが多い有名人だけではなく、一般人も対象です。
ただし、肖像権の対象となるのは「ありのまま記録(撮影)されたもの」のみとなっています。
写真やビデオは肖像権で保護されますが、イラストや似顔絵などは対象外です。
他の権利との関係
肖像権は、「プライバシー権」「パブリシティー権」「著作権」といった他の権利とも密接に関係しています。
プライバシー権
プライバシー権とは、「私生活上の事柄をみだりに公開されない法的保障・権利」、また「他者が管理している自己の情報について開示・訂正・削除を求めることができる権利」です。
私生活上の事柄とは、自分に関わるあらゆることです。
名前・住所・電話番号などはもちろん、職業・出身地・病歴など、自分が積極的に開示していなかったり、知られたくないと思っていることが全て含まれます。
ただし、国会議員のスキャンダルなど公表することで公益性がある場合は、私的な事柄でも保護の対象にならないこともあります。
一般的には、自分の容姿もプライバシー権で守られるので、肖像権とプライバシー権は一部重なっているという形です。
パブリシティー権
パブリシティー権とは、知名度が高く、経済的価値もあると認められる人の氏名や肖像を保護する権利です。
例えば、商品パッケージに勝手に芸能人の写真を掲載したり、本人の許可を取らずに「〇〇さんも絶賛」といった広告を出すと、パブリシティー権の侵害となります。
逆に有名人側が「自分の写真や名前を使うなら対価を払ってください」という権利があるのも、パブリシティー権に基づいています。
自分の写真を無断で使用されない権利という部分は肖像権と同じですが、肖像権は「自分の容姿を公表されたくない」という人格的権利です。
対してパブリシティー権は「自分の顧客吸引力を無断使用されたくない」という財産的利益という違いがあります。
著作権
著作権は、自分が作った音楽、絵画、写真、図形、映画などを無断使用されない権利です。
肖像権やパブリシティー権は写真の被写体となった人に発生しますが、著作権は写真を撮った側の人に発生します。
また、肖像権は法律で明文化されていませんが、著作権は「著作権法」という法律があるという点も異なります。
肖像権侵害になるのはどこから?
肖像権の侵害にあたるかどうかは個々のケースごとに判断しますが、過去の判例には共通する一定の基準があります。
肖像権侵害になるケース、ならないケースの具体例も知っていきましょう。
肖像権侵害になる基準
肖像権侵害になるのは、以下の3点を全て満たす場合です。
1.撮影対象の人物がしっかりと特定できる
2.人物がメインで撮影されている(風景などを撮影した際に偶然映り込んだものではない)
3.SNSなど、拡散可能性が高いところへの投稿(公開)
肖像権は「みだりに自己の容ぼう等を撮影されない権利」なので、肖像権の侵害は写真や映像が撮影された時点で発生します。
肖像権侵害になる基準に3.の「公開」が含まれるのは、もともと公開目的で撮影した場合の方が違法性が高いと判断されやすいためです。
また、肖像権侵害の判断には「受忍限度」も関係します。
受忍限度とは、「撮影された人の社会的地位」「撮影された活動」「撮影された場所」「撮影の態様」「目的」「必要性」の要素で判断するものです。
これらの要素を総合して、「被撮影者の人格的利益の侵害が、社会生活上受忍の限度を超える」と判断されると違法となります。
具体的なケースの項目で詳しく解説しますが、被撮影者の名誉を傷つけたり、恥ずかしめるような写真ほど違法性が高いということです。
肖像権侵害の具体例
それでは、肖像権の侵害になるケース、ならないケースを具体的に解説していきます。
肖像権の侵害になる場合
肖像権の侵害になり得るのは、以下のような場合です。
・他人の下着姿や裸を盗撮した場合
・他人を顔がはっきり写る状態で無断撮影した場合
・公開したものがSNSなどで拡散される可能性が高い場合
・撮影許可はしていても、公開については認めていない場合
他人の衣服の中を盗撮した写真は、その人を辱しめるだけではなく、迷惑防止条例違反になるので特に違法性が高いです。
他のケースも、撮影者に悪意がないとしても被撮影者の訴えによって違法になる可能性があります。
人の写真を撮るときには「撮ってもいいか」「公開していいか」を必ず確認しましょう。
肖像権の侵害にならない場合
肖像権の侵害にならないのは、以下のような場合です。
・被写体本人から許可を得ている場合
・写っているの人物の特定ができない場合
・偶然小さく写りこんだ場合
・撮影を明確に許可していなくても、黙示的に承諾したと解釈できる場合
被写体本人から許可を得ている場合はもちろん、写真に写った顔がぼやけていたり、後ろを向いているなど個人の特定がしにくい場合、肖像権の侵害にならないこともあります。
また、その人を撮ることが目的ではなく、景色などを撮影する際に偶然映り込んだ場合も、違法性はないと判断されるケースが多いです。
最後の「黙示的な承諾」とは、スポーツの大会など誰もが「撮影される可能性がある」と予測できる場面では、明確に撮影を許可していなくても問題ないと判断されるケースがあるということです。
肖像権侵害に遭った時の対処法
最後に、勝手に自分の写真を撮られ、肖像権侵害の被害にあった場合の対処法をお伝えします。
肖像権侵害は罪になる?
先にも触れましたが、肖像権の侵害は法律で明文化されていないため、相手を逮捕したり刑法で裁くことはできません。
しかし、民事訴訟や調停、示談などで公開の差し止めや慰謝料請求をすることは可能です。
また、撮影された写真が迷惑防止条例に抵触していたり、写真をネタにして恐喝を受けているなどの場合には、他の罪状で罪に問える可能性があります。
差止・慰謝料請求の流れ
肖像権を侵害された場合、誰もが最初に望むのは写真や映像の公開停止ではないでしょうか。
その際には、差止請求として削除を要求することができます。
削除依頼は写真がアップされているサイトの運営と、投稿者本人どちらにすることも可能です。
もっとも、投稿者に直接連絡をとると写った人物の個人情報を知られてしまうおそれがあるため、一般的にはサイト運営に削除を依頼することが多いです。
削除基準はサイトによって異なりますが、写っているのが自分である証明と、削除してほしい根拠を示すことができれば削除されるでしょう。
もし削除依頼をしても削除されない場合、裁判所を通じて「仮処分命令」という手続きで削除を要請することになります。
その後、投稿者に慰謝料を請求する場合、以下の手続きが必要です。
1.サイト運営へのIPアドレス開示請求
2.プロバイダへの発信者情報開示請求
3.慰謝料の算定
4.示談交渉・調停・裁判など
慰謝料を請求するには、相手の名前や住所などの個人情報が必要です。
ネット上の匿名投稿で相手がわからない場合には、開示請求で相手を特定するところから始まります。
その後、被害に相応な慰謝料を算定し、示談交渉・調停・裁判という方法で相手方に請求していくことになります。
相談は弁護士へ
投稿者に慰謝料を請求するためには、情報開示請求や示談交渉といった複雑な手続きが必要です。
また、写真がネット上にアップされた場合、アクセスログの保存期間は長くないため、削除や投稿者の特定をするにはスピーディーな対応が肝心となります。
法律の知識がない人が個人で行うのは難しいので、肖像権の侵害を受けたらなるべく早く弁護士に相談しましょう。
まとめ
肖像権の侵害は、法律に明文化されていないため、個々のケースごとに違法性があるかどうか判断されます。
自分の権利を守るためには、法律の知識に基づいて正当な主張をする必要があります。
自分のケースが肖像権の侵害にあたるかどうか、また侵害した相手への対処について、まずは法律の専門家である弁護士に相談しましょう。